社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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不服申立て

老審法による不服申立て(法381項、2項)

 「保険給付に関する決定に不服のあるものは、労働者災害補償保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服のあるものは、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」とされ、「二審制」が採用されている。また、迅速な処理を図るため、「審査請求をしているものは、審査請求をした日から3ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」とされる。

 

1)審査請求(老審法81項)

 審査請求は、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明した場合を除き、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

 ※審査請求は、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長または原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる(老審令31項)。

 

2)再審査請求(老審法381項)

 再審査請求は、正当な理由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明した場合を除き、審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

 ※労審法においては、審査請求は文書で行っても、口頭で行ってもよいが、再審請求は文書で行わなければならない(老審法9条、39条)。

 

3)訴訟との関係(法40条)

 保険給付に関する決定の処分取り消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

1:再審査請求がされた日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき

2:再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

 

行政不服審査法による不服申立て

 「保険給付に関する決定」以外の処分について不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて不服申立て(異議申立て又は審査請求)を行う。

 具体的には、「費用徴収に関する処分」について不服がある場合は、処分庁(都道府県労働局長)に対して異議申立てを行い、その決定に不服がある場合には、その上級庁(厚生労働大臣)に審査請求を行う。また、「特別加入の承認に関する処分」に不服がある場合は、直接上級庁(厚生労働大臣)に審査請求を行う。