社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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目的など

目的(法1条、法2条の2

 「労働災害補償保険は、業務上の事由は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働の社会復帰の促進、当該労働者およびその遺族の援護、労働者の安全及び衛星の確保などを図り、持って労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。労働災害補償保険は、この目的を達成するため、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに関して保険給付を行う他、社会復帰促進など事業を行うことが出来る」とされる。

 

管掌(法2条)

 「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する」とされる。具体的には、「厚生労働省労働基準局」で労災保険制度全体の管理運営を行っているほか、地方出先機関として、適用、保険料の徴収・収納事務などを行う「都道府県労働局」、及び保険給付の事務などを行う「労働基準監督署」が置かれている。

 

中央行政機構地方

政府(厚生労働省労働基準局)←→都道府県労働局・労働基準監督署

 ※保険恐怖に関する事務は、原則として、労働基準監督署長が行うが、2次健康診断など給付に関する事務は、都道府県労働局長が行う。