社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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災害補償(法75条~86条)

災害補償(法75条~法80条)

 使用者は、労働者が「業務上負傷し、又は疾病にかかった」場合には、「療養補償(使用者の費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用を負担すること)」を、その「療養のため労働ができず賃金を受けない」場合には「休業補償(労働者の療養中平均賃金の100分の60を使用者が支払うこと)」を、さらに労働者が「業務上死亡」したときは「遺族補償」及び「葬祭費」の支払いを、行わなければならない。なお、このうち、障害補償及び遺族補償については、一定の場合、6年間に渡り、毎年、分割して補償することができる。

 ※派遣労働者に対する災害補償の規定については、派遣元の使用者が義務を負う(労働者派遣法44条)。

 

打切補償(法81条)

 「療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による保障を行わなくてもよい」とされる。

 ※労働者が就業中又は事業場もしくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断をさせなければならない。

 

労災保険との関係(法841項)

 「労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働災害補償保険法に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる」とされる。