2013-12-17 時効(法115条) 就業規則及び雑則など 労働基準法 「労働基準の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年、労働基準法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効により消滅する」とされる。