社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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付加金の支払い(法114条)

 「裁判所は、解雇予告手当、休業手当、割増賃金又は年次有給休暇を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金の他、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあったときから2年以内にしなければならない」とされる。

 ※使用者の付加金の支払い義務は、裁判所がその支払を命ずることによって発生するもので、裁判所の命令前に未払金が全額支払われ、使用者の義務違反の状態が消滅した後においては、労働者は付加金請求の申し立てをすることができず、裁判所もその支払を命ずることはできない。