社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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労働者名簿(法107条)

 使用者は、各事業場ごとに「労働者名簿」や「賃金台帳」を調製(作成)しなければならない。また、これらの「労働関係に関する重要な書類」は「3年保存」しなければならない。労働関係に関する書類をきちんと作成・保存しておくことは労使間の無用なトラブルを防止する意味でも重要である。

 

労働者名簿(法107条)

 「使用者は、各事業場毎に労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の指名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。労働者名簿に記入するべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない」とされる。

 ※常時30人未満の労働者を使用する事業においては、労働者名簿に「従事する業種の種類」を記入しなくてもよい。

 

賃金台帳(法108条)

 「使用者は、各事業上ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」とされる。

 ※日々雇い入れられるもの(1ヶ月を超えて引き続き使用されるものを除く)については、賃金台帳に「賃金計算期間」を記入しなくてよい。

 

記録の保存(法109条)

 「使用者は、労働名簿、賃金台帳及び雇入、蚕、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」とされる。

 ※災害補償に関する書類は、「災害補償を終えた日(完結日)から起算して3年保存しなければならない」