社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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周知義務(法106条1項、則52条の2)

 「使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、次の方法によって、労働者に周知させなければならない」とされる。

1:常時書く作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

2:書面を交付すこと

3:磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる危機を設置すること

 ※就業規則、労使協定及び労使委員会の決議は、要旨のみの周知では足りず、その全部を周知させる必要がある。