社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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監督上の行政措置(法96条の2)

 「使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止などに関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。」とされ、また、「行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働の安全及び衛生に必要であると認められる場合においては、工事の着手を差止め、又は計画の変更を命ずることができる」とされる。

 

 ※事業の附属寄宿舎が安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合であって、かつ、労働者に急迫した危険がある場合には、労働基準監督官は使用者に対して、その全部又は、一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずる権限を即時に行使することができる。