社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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寄宿舎規則(法95条)

作成及び届け出(法951項)

 「事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である」とされる。

1:起床、就寝、外出及び外泊に関する事項

2:行事に関する事項

3:食事に関する事項

4:安全及び衛生に関する事項

5:建設物及び設備の管理に関する事項

 

作成の手続き(法952項、3項)

 「使用者は、前記1:から4:の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表するものの同意を得なければならない」また、「使用者は、寄宿舎規則の届け出をなすについて、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表するものの同意を証明する書面を添付しなければならない」とされる。

 ※「建物及び設備に関する事項」については、過半数代表者の同意を得なくてもよい。