社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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専門業務型裁量労働制(法38条の3)

概要(法38条の3

 使用者が、労使協定により指定事項を定めた場合において、労働者を専門業務型裁量労働制の対象業務につかせたときは、当該労働者は、その協定で定める時間労働したものとする。

 ※専門業務型裁量労働制において、みなし労働時間は協定で定める時間

 

対象業務(法38条の3,1項、則24条の22,2項)

 具体的には、次の業務が、専門業務型裁量労働制の対象業務とされる。

1:新商品もしくは新技術の研究開発又は人文科学もしくは自然科学に関する研究業務

2:情報処理システムの分析又は設計の業務

3:新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材もしくは編集業務

4:衣服、室内装飾、工業製品、広告などの新たなデザインの考案の業務

5:放送番組、映画などの制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

6:その他厚生労働大臣が指定する業務

 

労使協定(法38条の3、則24条の22,3項、4項)

 労使協定には次の事項を定めるとともに、2:の時間数が法定労働時間以下であっても、当該協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届けなければならない。

1:対象業務

2:対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間

3:対象業務の遂行の手段および時間配分の決定などに関し、当該対象労働業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと

4:対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること

5:対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること

6:当該協定の有効期間の定め(当該協定が労働協約である場合を除く)

7:使用者は、次の事項に関する労働者ごとの記録を6:の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること

 <1>対象業務に従事する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

 <2>対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

 ※プロジェクトチームを組んで開発業務を多なっている場合で、チーフの管理のもとに業務遂行、時間配分を行うものやプロジェクト内で業務に付随する雑用、清掃等のみを行うものについては、専門業務型裁量労働制は、適用できない。

 

■トラブル事例

1)残業代未払い訴訟(2008年6月16日):
ゲームソフトメーカーのテクモにおいて、経営陣が経理部の社員を「従業員代表者」として選定し、その人と労使協定を「結ぶ」事によって裁量労働制の導入を実施し、運用していた。制度導入に際し、会社側が都合のいい労働者側代表を選ぶことは法令違反である。その後、他の従業員からこの点を追及され、裁量労働制を廃止している。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%A2