社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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企画業務型裁量労働制(法38条の4)

概要(法38条の4

 「労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数決による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において、企画業務型裁量労働制の対象業務を適切に遂行するための知識、経験などを有する労働者を、当該事業場における当該対象業務につかせたときは、当該労働者は、当該決議で定める時間労働したものとみなす」とされ、事業の運営などに関する事項についての「企画、立案、調査及び分析」の業務を行う事務系労働者については、企画業務型裁量労働者制の対象とすることができる。

 ※1:企画業務型裁量労働制は、労使協定によって採用することはできない。

 ※2:企画業務型裁量労働制は、その対象業務が行われる事業場であれば、本社など(事業運営上の重要な決定が行われる事業場)以外の事業場(使者など)でも採用することができる。

 

決議事項(法38条の4,1項各号、平成15年厚労告353号)

 労使委員会は、その委員の5分の4以上の多数による議決により、次の事項に関する決議をするとともに、使用者は、当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(届け出なければ、企画業務型裁量労働制は、有効に成立しているものとは認められない)。

1:対象業務

2:対象労働者の範囲

3:対象労働者の1日当たりの労働時間

4:対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講じること

5:対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること

6:使用者は、対象労働者を対象業務につかせたときは、当該決議で定める時間労働したものとみなすことについての当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な扱いをしてはならないこと

7:その他厚生労働省令で定める事項

 ※労使委員会が決議する事項についての指針においては、企画業務型裁量労働制を採用する場合においても、使用者は、労働者の生命、身体及び健康を危険から保護すべき義務(いわゆる安全配慮義務)を免れるものではないことに留意することが必要である。

 

労使委員会(法38条の4,2項)

1)労使委員会の要件(法38条の4,2項、則24条の24

 労使委員会は、次の1:3:に適合するものでなければならない。

1:当該委員会の委員の半数については、管理監督者以外の者の中から、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合には、労働者の過半数代表者)に任期を定めて指名されていること

2:当該委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、3年間保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること

3:当該委員会の運営について必要な事項に関する規定が定められていること

 ※労使委員会を設置したことについて、行政官庁に届け出る必要はない。

 

2)労使委員会の決議の効果

 労使委員会において、変形労働時間制、休憩、時間外・休日労働、みなし労働時間制又は年次有給休暇に関して、その委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われたときは、当該決議は、これらに係る労使協定などと同様の効果を有するものとされる。また、その場合、労使協定であれば行政官庁に届け出を要するものであっても、当該決議については、三六協定に係るものを除き、届け出ることはない。

 

事後報告(法38条の4,4項、則24条の25、則附66条の2

 企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議の届け出をした使用者は、当該決議が行われた日から起算して6ヶ月以内ごとに1回、対象労働者の労働時間の状況、及び対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に報告しなければならない。

 ※派遣労働者を、企画業務型裁量労働制の対象とすることはできない。