就業規則の必要記載事項(法89条各号)
就業規則には次の必要記載事項を記載することになっている。なお、これ以外の事項については、それを記載するか否かは使用者の任意となる。
※就業規則の記載事項については、1つの就業規則にすべての記載する必要はなく、別規則を定めて記載しても差し支えない。
■絶対的必要記載事項(法89条1号~3号)
次の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
1:始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2:賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払い方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3:退職に関する事項(解雇の事由を含む)
■相対的必要記載事項(法89条3号の2~10号)
次の事項は、もしその事項についてh何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
1:退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2:臨時の賃金など(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3:労働者に食費、作業用品、その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
4:安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5:職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6:災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7:表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8:1:~7:に掲げるものの他、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
※法41条該当者についても、就業規則には始業および終業の時刻を定めなければならない。