社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

社会保険労務雇用関連の疑問悩み問題解決の情報を書き連ねています。詳細はサイト内検索を

制裁規定の制限(法91条)

 「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされている。

 

1回の額の限度(昭和23920日基収1789号)

 例えば、1日に3回の違法行為があった場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以内であればよく、3回分の減給額の合計が平均賃金の1日分の半額を超えていても差し支えない。反対に、1回の違法行為に対して、平均賃金の1日分の半額以内で何回も減給するようなことは認められない。

 

総額の限度(昭和23920日基収1789号)

 例えば、1賃金支払期に5回の違法行為が合った場合には、その5回分の減給額の合計が、その賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはいけない(したがって、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は、次期以降の支払期に延ばさなければならない)。

 ※減給の1回の額が「通常の賃金」の1日分の半額を超えなければよいのではない。