2013-12-17 効力関係(法92条、93条) 就業規則及び雑則など 労働基準法 「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる」とされ、また、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による」 強い >> 効力 >> 弱い 法令>>労働協約>>就業規則>>労働契約 ※就業規則より有利な労働条件を定める労働契約は就業規則に優先する。