法定外労働時間(法32条、法40条、則25条の2)
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1周間について40時間を超えて、労働させてはならない。1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」とされる。
ただし、1周間の労働の上限については、商業、映画・演劇(映画の制作事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用しているもの(以下単に「特例事業」と述べる。)については44時間とされる。
※映画製作の事業は常時10人未満の労働者を使用する場合であっても、1週間の労働時間の上限は40時間。