労働時間の計算(法38条他)
■労働時間の定義(最高裁判判例他)
労働基準法32条の「労働時間」とは、使用者の明示又は黙示の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかどうかによって客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約などの定めの如何により決定されるものではない。
労働時間になる例>>
・自由利用が保障されていない(休憩時間・出張旅行時間・事業場間の移動時間)
・手持ち時間(待機時間)
・受講義務のある教育訓練時間
・安全・衛生委員会の会議時間
・労働安全衛生教育時間
・特殊健康診断の受診時間
労働時間にならない例>>
・自由利用が保障されている(通常の休憩時間・出張旅行時間・事業場間の移動時間)
・受講義務のない教育訓練時間
・参加義務のない会議時間(サークルの会議時間など)
・一般健康診断(一次健康診断や2次健康診断)の受診時間
・面接指導や特定保健指導を受ける時間
※訪問介護労働者の事業場、集合場所、利用社宅の相互間を移動する移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動に命じ、当該時間の自由利用が保障されていないと認められる場合には労働時間に該当する。
■労働時間の通算(法38条1項)
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」とされる。
例えば、ある労働者が、午前中に本社で4時間働き、午後に支社で3時間は働いた場合は、この労働者は7時間労働したことになる。
■坑内労働の坑口計算(法38条2項)
「坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。ただし、この場合においては、休憩の一斉付与及び休憩の自由利用の規定は適用しない」とされる。
※訪問介護労働の事業場、集合場所、利用社宅の相互間を移動する移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保証されていないと求められる場合には労働時間に該当する。