社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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労働時間などに関する規定の適用除外(法41条)

41条該当者

 労働基準法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次のいずれかに該当する労働者については適用しない。

1:農業又は水産・養蚕・畜産業に従事するもの

2:事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にあるもの又は機密の事務を取り扱う者

3:監督又は断続的労働に従事するもので、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの」とされる。

 したがって、例えば、監督もしくは管理の地位になるもの(管理監督者)については、法定労働時間を超えて労働させることができ、時間外労働に対する割増賃金の支払い義務も発生しない。また、法定の休憩や休日を与えなくても違法ではない。

 ※「林業に従事するもの」は、法41条該当ではない。

 

留意点

 

 法41条該当者であっても、深夜業の規定と年次有給休暇の規定は適用される、したがって、例えば、管理監督者が深夜業をした場合には一般労働者と同様に割増賃金を支払わなければならず、年次有給休暇についても一般労働者と同様に付与しなければならない。