2013-12-10 出来高払制の保障給(法27条) 賃金 労働基準法 「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金保障をしなければならない」とされる。 ※当該保障においては、少なくとも平均賃金の60%程度を保障することが妥当であると解される。