社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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出来高払制の保障給(法27条)

 「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金保障をしなければならない」とされる。

 

 ※当該保障においては、少なくとも平均賃金の60%程度を保障することが妥当であると解される。