休業手当(法26条)
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とされる。
なお、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかを整理すると、次のようになる。
使用者責任に帰すべき事由>>
経営障害・予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業・新規学卒採用内定者の自宅待機
使用者責任に期すべき事由ではない>>
天変地異などの不可抗力・労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいた休業・ロックアウトによる休業(社会通念上正当と認められるものに限る)・代休付与命令による休業
※1:所定休日については、休業手当を支給しなくてもよい。
※2:派遣労働者について、使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は派遣元の使用者についてなされる。