社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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変形労働時間制(法32条の2~法32条の5)

 変形労働時間制は、労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような柔軟な枠組みであり、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休2日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行うことによって、労働時間を短縮することを目的とする制度。

 具体的には、「変形労働時間制」は、ある一定の期間(変形期間)を平均して、1週間あたりの労働時間が1週間の法定労働時間(原則40時間)を超えないのであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えたり、特定の週に1週間の法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとしてしまう制度で、下記の4種類がある。

1:1ヶ月単位の変形労働時間制

2:フレックスタイム制

3:1年単位の変形労働時間制

 

4:1週間単位の非定型的変形労働時間制