1ヶ月単位の変形労働時間制(法32条の2)
■採用条件(法32条の2、則25条の2,2項)
「使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業は44時間)を超えない定めをした場合においては、その定めにより、特定された週において40時間の(特例事業の場合は44時間)又は特定された日において8時間を超えて労働させることができる」とされる。なお、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届けなければならない。
■規定する事項(則12条の2,1項、則12条の2の2)
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの(以下単に「就業規則など」)のいずれかに、次の事項を定めなければならない。
1:変形期間(1ヶ月以内の一定の期間)
2:変形期間の起算日
3:変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め{変形期間の所定労働時間の合計時間≦40(44)時間×変形期間の暦日数÷7とする定め}
4:変形期間における各日、各週の労働時間
5:労使協定に定めた場合は、その労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間の定め
※派遣労働者を、派遣先で、1ヶ月単位の変形労働時間制で労働させるには、「派遣元」において、労使協定又は就業規則などにその旨を定める必要がある(フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制に係る労使協定についても、「派遣元」で締結しなければならない)。