社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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フレックスタイム制(法32条の3)

採用用件(法32条の3、則25条の2,3項)

 「使用者は、就業規則その他これに準ずる者により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、労使協定により、所定の事項を定めたときは、その協定で精算時間として定められた期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間40時間18時間を超えて、労働させることができる」とされる。なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

 ※フレックスタイム制を採用する場合であっても、使用者は、各労働者の各日の労働時間を把握しておく必要がある。

 

規定する事項(法32条の3、則12条の2,1項、則12条の3、則25条の2,3項)

 フレックスタイム制を採用するためには、就業規則などに「始業および終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に次の事項を定めなければならない。

1:フレックスタイム制により労働させることができることとされる労働者の範囲

2:精算期間(1ヶ月以内の期間に限る)及びその起算日

3:清算期間における総労働時間

4:標準となる1日の労働時間

5:労働者が労働をしなければいけない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

6:労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

 なお、就業規則などには、始業および終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねる旨定める必要があり、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものではない(昭和6311日基発1号)。

 

 ※コアタイムやフレキシブルタイムを定めるか否かは任意である。