「使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。」とされている。
ここで、「信条」とは、特定の宗教的または政治的信念のことをいい、「社会的身分」とは生来的な地位のことをいう。職員と行員、正社員と臨時社員などは、「社会的身分」ではない。したがって、「職員は10時始業、行員は9時始業」とするように職制上の地位により待遇に差異を設けることは本条違反ではない(昭和22年9月13日発基17号)。
※「差別的取扱」には、不利に取り扱う場合のみならず有利に取り扱う場合も含まれる。