社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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退職時などの証明(法22条)

証明書の交付(法221項~3項)

 「1:労働者が、退職の場合において、試用期間、業務の種類、その他事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」

 また、「2:労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。」

 そして、「3:これらの証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」とされる。

 

就業妨害通信などの禁止(法224項)

 「使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分もしくは労働組合運動に関する通信をし、又は証明書の交付の退職時などの証明書に秘密の暗号を記入してはならない。」とされる。

 

 ※照会に回答することは禁止されていない。