社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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未成年の労働契約(法58条)

 「親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。親権者もしくは後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。」とされる。