未成年の労働契約(法58条)
「親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。親権者もしくは後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。」とされる。
「親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。親権者もしくは後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。」とされる。