金品の返還(法23条)
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求が合った場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。これらの賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。」とされる。
なお、賃金については、所定の賃金支払日に支払わなければならないことは言うまでもない。たとえ請求がない場合でも賃金支払日が請求から7日目の日よりも前に到来する場合、所定の賃金支払日がくれば支払わなければならないことは言うまでもない。