社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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解雇制限(法19条)

解雇制限期間(法191項前段)

 「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」とされる。

 なお、「解雇」とは、使用者の一方的意思表示に依る労働契約の解除をいう。たとえ労働者に辞める意志がなかったとしても、契約期間満了により当然に労働関係が終了する場合は、「解雇」ではない。したがって、労働者が業務上の傷病の療養のため休業している期間中に契約期間が満了した場合には、その契約が反復継続されtものでない限り、労働者を辞めさせても、本条違反ではない。

 

解雇制限の解除(法191項但書、2項)

 「使用者が、1:81条の規定によって打切補償を支払い場合は2:天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」は、法19条の解雇制限お規定は適用しないとされています。ただし、2:の場合においては、「その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。」とされる。

 

1)打切補償

 業務上の傷病による療養のために休業している労働者が、療養開始後3:年を経過しても傷病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行えば、解雇制限が解除され、その労働者を解雇したとしても法19条には抵触しない。なお、この場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要もない。

 

2)事業継続不可能

 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にも、解雇制限が解除されるが、この場合には所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要がある。

 

 ※労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない。