男女同一賃金の原則(法4条)
「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的扱いをしてはならない。」とされる。
「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念としてまたはその事業場において女性労働者が一般的または平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないことなどを理由にすることをいう。したがって、男女労働者について、職務、能率、技能、年齢、勤続年数などによって賃金に個人的差異が生じても本条違反ではない(昭和22年9月13日発基17号)。
なお、賃金以外の労働条件、例えば、昇進や定年年齢で女性を差別することは、別の法律(男女雇用機会均等法)で禁止されている。