「使用者は、膀胱、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とされている。ここで、「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当な手段を用いることにより労働者の意識ある意思を抑圧し、労働すべく共用することをいい、必ずしも現実に労働することを必要としない(昭和23年3月2日基発381号)。
※本条違反については、「1年以上、10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金(法117条)」という労働基準法上最も重い罰則が科せられる。