中間搾取の排除(法6条)
「何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」とされる。ここでいう「法律」とは、職業安定法及び船員職業安定法のこと。ただし、職業安定法又は船員職業安定法に違反して、職業紹介などでこれらの法律に定める料金などを超えて金銭などを収受すると、本条違反になる。また、労働者派遣については、他人の就業に介入したことにはならないので、それが合法であるか違法であるかを問わず、本条違反とならない。
なお、他人の就業に介入して得る利益の帰属主体は、必ずしも、当該行為者に限られない。したがって、法人の従事者が違反行為を行い、その従事者が現実に利益を得ておらず、法人が利益を得ている場合であっても、その従事者について違反が成立する(昭和34年2月16日 33基収8770号)。
※「利益」とは、金銭以外の財物を含み、有形無形を問わず、使用者から得る利益にかぎらず、労働者または第三者より得る利益も含まれる。