公民権行使の保障(法7条)
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を思考するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することが出来る。」とされる。
つまり、使用者は、労働者が労働時間中に選挙権などの「公民としての権利」を行使したり、裁判の証人として出廷するといった「公の職務」を執行するために、必要な時間を請求した場合には、拒むことができない。「拒むこと」が禁止されているのであり、拒んだだけで違反となる。その結果、実際に権利が行使されたかどうかなどが問われるわけではない。