徒弟の弊害排除(法69条)
「使用者は、徒弟、見習い、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とするものであることを理由として、労働者を酷使してはならない。」また、「使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。」とされる。
「使用者は、徒弟、見習い、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とするものであることを理由として、労働者を酷使してはならない。」また、「使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。」とされる。