社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

社会保険労務雇用関連の疑問悩み問題解決の情報を書き連ねています。詳細はサイト内検索を

適用事業

 労働基準法は、ほとんどすべての「事業(事業場)」に適用される。ここでいう「事業(事業場)」は「会社」と同じではない。「事業」は、「場所単位の作業体」を意味する言葉で、Aという会社の本店が東京都にあり、支社が千葉県にあるような場合は、その本店と支店は、別々の事業として、労働基準法が適用される。

 

適用事業の範囲:

 労働基準法は、原則としてすべての事業について適用されるが、事業の種類については、法別表第1に定められている。なお、1号から5号までは「工業的業種」、6号から15号までは「非工業的業種」と呼ばれる。

1号:製造業

2号:鉱業

3号:建設業

4号:運輸交通業

5号:貨物取扱業

6号:農林業

7号:水産・畜産業

8号:商業

9号:金融広告業

10号:映画・演劇業

11号:通信業

12号:教育研究業

13号:保健衛生業

14号:接客娯楽業

15号:清掃・屠畜場業

 ※事業を開始した時は、使用者が遅延なく、その事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

 ※労働基準法は、法別表第1に掲げる事業にのみ適用されているのではない。

 

適用事業の単位:

 労働基準法は、同一場所にあるものは、原則として分割することなく一個の事業として適用され、場所的に分散しているものは、原則として別個の事業として適用される。

 

 ただし、たとえ同一場所にあっても、工場内の診療所などのように同一態様が著しく異なるときは、これを切り離して独立事業とすることがある。反対に別々の場所であっても、出張所などで著しく小規模で独立性のないものについては、直近上位の機構と一括して一つの事業にすることがある。