適用除外
■全面適用除外(法112条、法116条2項)
「労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適用しない。」とされているが、労働基準法の適用が除外されるものと適用されるものを対比して整理すると次のようになる。
適用除外>>
・同居親族のみを使用する事業
・家事使用人
・一般職の国家公務員
・外交官などの外交特権を有するもの
適用>>
・常時同居の親族以外の労働者を使用する事業
・旅館や料理店のお手伝いさん
・国有林野事業及び独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの特定独立行政法人の職員
・国内のおける外国人や外国法人が経営する事業
・国内で終了する外国人労働者
※法人に雇われ、その役職員の家庭において家族の指揮命令のものと家事一般に従事しているものは家事使用人であるが、個人家庭における家事を事業とする事業者の指揮命令のものに家事を行うものは家事使用人ではなく、労働者である。
■部分的適用除外(法116条1項・地方公務員法58条3項)
船員法の適用を受ける船員については、総則に関する規定の一部(基本原則に関する規定など)及びこれらに関する罰則規定などを除き、労働基準法は適用されない。また、地方公務員のうち、一般職の職員については、労働基準法の規定の一部が適用されない。