社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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労働者と使用者の定義

労働者の定義(法9条)

 

 「労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」とされる。詳しくは、労働者とは、使用者の指揮命令を受けて労働力を提供し、その労働の対償として賃金を支払われる者をいう。

 

 ※代表権を持たない法人の重役は労働者である。

 

 

 

使用者の定義(法10条)

 

労働基準法で使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」とされる。

 

 したがって、使用者には、事業主や法人の代表者、取締役などの経営担当者に止まらず、人事部長、総務課長など事業主のために行為をするすべてのものが含まれる。

 

 使用者に該当するかどうかは、部長課長などの形式にとらわれること無く実質的に一定の権限を与えられているかどうかに依る。単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者とはみなされない。

 

 

特殊な就業形態における労働基準法の適用

1)労働者派遣と派遣労働者

 

 労働派遣とは、派遣元の使用者と労働契約を締結した労働者(派遣労働者)を派遣先の使用者の指揮命令のものとで労働させる形態をいう。労働派遣の場合における労働基準法の適用については、基本的には派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が使用者としての責任を負うこととされているが、労働者派遣の実態から派遣元の使用者に責任を問い得ない事項などについては、労働者派遣法による特例が適用され、派遣先に責任を負わせるものとされている。

 

 

 

2)出向と出向労働者

 

 出向には、在籍型出向と移籍型出向がある。

 

1:在籍型出向

 

 在籍型出向とは、労働者が出向元との労働契約関係を維持しつつ、出向先との間に労働契約を締結し、一般に出向先において労務を提供する就業形態をいう。

 

 在籍型出向については、このように、出向元および出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元、出向先および出向労働者の三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者がそれぞれ出向労働者について労働基準法上の使用者としての責任を負うことになる。

 

2:移籍型出向

 

 移籍型出向は、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了し、出向先との間にのみ労働契約関係がある就業形態。移籍型出向の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先の使用者のみが出向労働者について労働基準法上の使用者としての責任を負うことになる。