社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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違反契約(法13条)

 「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」とされる。

 

 労働基準法は、労働条件の「最低の基準」を定めたもの。したがって、その基準に達しない労働条件を定めた労働契約がある場合は、その達しない部分については「無効」となり、その「無効」となった部分については、「労働基準法で定める基準」まで引き上げることになる。