労働条件の決定(法2条)
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び仕様者は、労働協約・就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」とされている。労使対等の立場を基本理念とするとともに、約束事は、労使ともきちんと守りましょうと宣言している。
※法第2条・第2条違反ともに罰則の適用はない。
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び仕様者は、労働協約・就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」とされている。労使対等の立場を基本理念とするとともに、約束事は、労使ともきちんと守りましょうと宣言している。
※法第2条・第2条違反ともに罰則の適用はない。