社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

社会保険労務雇用関連の疑問悩み問題解決の情報を書き連ねています。詳細はサイト内検索を

労働条件の原則(法1条)

 「労働条件は、労働者が人たるな対する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。」とされている。これは、日本国憲法25条第一項の「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という規定と同様の宣言的規定と言える。

 また、「労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてさせてはならないことはもとより、その向上を図るように努めねばならない。」とされる。

 

 ※労働基準法に規定してある労働条件の基準(例えば18時間勤務が上限)が会社の就業規則に定める基準(例えば17時間勤務)より低いことを理由として、就業規則に定める労働条件を労働基準法の水準にまで引き下げることは、本条違反。