社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

社会保険労務雇用関連の疑問悩み問題解決の情報を書き連ねています。詳細はサイト内検索を

賃金の定義(法11条)

 「労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。」とされる。以下、賃金に該当するかどうかが問題となるものを順に考察する。

 

退職手当、祝い金・見舞金など

 退職手当の他、結婚祝い金、死亡弔慰金、災害見舞金又は私傷病見舞金などの祝い金・見舞金などは、労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確となっているかどうかで判断する。支給条件が明確となっている場合には、賃金(臨時の賃金)とみなされます。そうでない場合には、恩恵的給付とされ、賃金とはみなされない(昭和22913日発基17号)。

 

現物給付

 住宅の貸与、食事の供与、作業衣の支給、作業用品の支給などのいわゆる現物給与は、一般的には福利厚生又は企業設備とみなされ、賃金とはみなされない。ただし、住宅を貸与する場合に、住宅の貸与を受けない者に均衡上一定額の手当を支給している場合には、その均衡給与相当額は賃金とされる。

 

その他

 その他問題となるものについては、事業のように対比させて覚える。

賃金になるもの:休業手当・通勤手当・税金な社会保険扶助・スト妥結一時金

賃金にならないもの:休業補償・出張旅費・宿泊費・無料乗車券・生命保険の補助や財産形成貯蓄奨励金の支給・解雇予告手当・労働者待ちの器具の損料

 

 ※税金など必ず払わなければならないものを使用者が補助すると賃金になる。