解雇予告の適用除外(法21条)
「法20条の解雇予告規定は、次の労働者については適用しない。ただし、それぞれ次の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りではない。」とされる。
解雇予告の適用除外者>>
・日々雇い入れられる者
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者
解雇予告が必要となる場合>>
・1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
・所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
・14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
※試用期間中の者は、就業規則で定めた試用期間にかかわらず、14日を超えた時点で、解雇予告規定が適用される。