社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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受給期間

所定の受給期間(法201項)

 基本手当の受給期間(支給を受けることが出来る期間)は、原則として次のようになる。

1:下記2:3:以外の受給資格者:離職の日の翌日から起算して1

2:所定給付日数が360日である受給資格者:離職の日の翌日から起算して1年と60

3:所定給付日数が330日である受給資格者:離職の日の翌日から起算して1年と30

 以下、当テキストにおいては、この原則としての(次に述べる受給期間の延長の特例が適用されない場合の)受給期間のことを、「所定の受給期間」と表現する。

 

定年退職者などの特例(法202項、則31条の2

1)原則

 次の受給資格者が、当該離職後一定の期間求職の申し込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出た時の受給期間は、所定の受給期間に、求職の申し込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とし、以下「猶予期間」)に相当する期間を加算した期間とされる。

1:60歳以上の定年に達したことによる離職

2:60歳以上の定年後の再雇用などによる継続雇用期限到来による離職者

 

2)途中で求職の申し込みをした場合

 定年退職者などの特例による受給期間の延長を申し出た受給資格者が、猶予期間内に求職の申し込みをした時の受給期間は、所定の受給期間に、当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から当該求職の申し込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間とされる。

 

就労不能の特例(法201項括弧書き、則30条)

 所定の受給期間(ただし、定年退職者などの特例が適用された場合は、特例により延長された場合の受給期間とし、以下同じとする)うちに、妊娠、出産、育児、疾病・負傷、親族の看護などの理由により、引き続き30日以上職業につくことができないものが、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合の受給期間は、所定の受給期間に、その職業につくことができない期間を加算した期間(加算後に受給期間が4年を超えるときは4年)とされる。

 ※受給期間の延長の申し出は、代理店または郵送によることが可能である。

 

待期(法21条)

 「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業につくことができない日を含む)が通算して7日に満たない場合は、支給しない」とされる。

 ※傷病のために職業につくことができない状態であっても待期は完成する。