社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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所定給付日数(法22条、法23条)

一般の受給資格者の所定給付日数(法221項)

 一般の受給資格者の所定給付日数は、基本手当の受給資格者にかかる離職の日(基準日)における年齢を問わず算定基礎期間により、次のように90日から150日の範囲で定められている。

 ※要検索「ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数

 

特定受給資格者の所定給付日数

1)適用要件(法232項、法附4条、則附18条)

 「特定受給資格者」とは、「倒産・解雇など離職者である受給資格者(後述の就職困難者に該当する受給資格者を除く)」をいう。また、受給資格にかかる離職に日が平成21331日から平成24331日までの間であるものについては、「特定理由離職者〈就職困難者に該当する受給資格者を除き、特定理由離職者Ⅱ(正当な理由のある自己都合により離職したもの)似合っては、受給資格要件の原則{離職の日以前2年間(原則)に被保険者期間が通算して12ヶ月あること}を満たさないものに限る〉」についても、特定受給資格者とみなして所定給付日数(及び受給期間)の規定が適用される。

倒産解雇など離職者要件:就職困難者でないこと

特定理由離職者Ⅰ要件:就職困難者でないこと、受給資格にかかる離職に日が平成21331日から平成24331日までの間であること

特定理由離職者Ⅱ要件:就職困難者でないこと、受給資格にかかる離職に日が平成21331日から平成24331日までの間であること、離職に日以前2年間の被保険者期間が通算して12ヶ月未満であること

 

2特定受給資格者の所定給付日数(法231項)

 特定受給資格者の所定給付日数は、次のように90日から330日の範囲で定められている。

 ※要検索「雇用保険法 基本手当 所定給付日数 特定受給資格者」

 ※自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇されたものが、「公共職業安定所長の宥恕」によって特定受給資格者とされるようなことはない。

 

 

本来の特定受給資格者とされる離職の例

・倒産などによる離職の例(原則)

1:倒産に伴い離職(即341号)

2:事業所において、雇用対策法271項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届け出がされたため離職/当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者除く)の数を3で除し得た数を超える被保険者が離職したため離職(則342号)

3:事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みが無い場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く)に伴い離職(則343号)

4:事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職(即344号)

 

・解雇などによる離職の例(原則)

5:解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職(則341号)

6:労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職

7:賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったことにより離職

8:予期しえず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金(毎月決まって固定的に支払われるものをいい、臨時の賃金、割増賃金、歩合によって支払われる賃金など支給額が変動するものは含まない。以下8:9:において同じ)の額が当該付きの前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職

9:予期しえず、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったことによる離職(則355号イ)

10:離職の日の属する月の前3ヶ月において三六協定で定める労働時間の延長の限度などに関する基準などを超える時間外労働が行われたことによる離職

11:事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことによる離職

12:事業主が労働者の職種転換などに際して、当該労働者の職業生活継続のために必要な考慮を行っていないことによる離職

13:期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことによる離職

14:期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く)による離職(則357号の2

15:事業主又は闘技事業主に雇用される労働者から就業環境著しく害されるような言動を受けたことによる離職(則358号)

16:事業主から退職するよう勧奨を受けたことによる離職(則359号)

17:事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことによる離職(則3510号)

18:事業所の業務が法令に違反したことによる離職(則3511号)

 

 ただし、暫定措置として、「正当な理由のある自己都合により離職したもの」についても、受給資格要件の原則{離職の日以前2年間(受給資格要件の緩和措置により延長されること有り)に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること}を満たさないために基本手当を受給することができない場合には、当該者を特定受給資格者として取り扱い、受給資格要件の特例{離職の日以前1年間(受給資格要件お緩和措置により延長されること有り)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること}を満たせば、基本手当を受給することができるようになる。

 

暫定措置による特定受給資格者とされる離職の例

・受給資格要件の原則を満たさず、かつ、受給資格要件の特例を満たすものがいずれかに該当した場合に、原則として、特定受給資格者とされる。

1:体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等によって離職

2:妊娠出産育児などにより離職し、雇用保険法20条第1[就労不能の特例]の受給期間延長措置を90日以上受けた場合

3:家庭の事情が急変したことによって離職(父もしくは母の死亡、疾病、負傷などのため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷、などのために離職を余儀なくされた場合など)

4:配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって離職

5:次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職…結婚に伴う住所の変更・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族などへの保育の依頼・事業所の通勤困難な地への移転(前表の4:に該当する場合を除く)・自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと・鉄道、軌道、バスなどの運輸機関の廃止又は運行時間の変更など・事業主の命による転勤もしくは出稿又は配偶者の再就職に伴う別居回避

6:直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて離職(前表16:に該当する場合を除く)

 

就職困難者の場合(法222項)

 就職することが困難な受給資格者の所定給付日数は、次のように150日から360日の範囲で定められている。

 ※要検索「ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数

 

算定基礎期間(法223項、4項、法614,6項)

 算定基礎期間(被保険者であった期間)は、受給資格に係る離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間にとどまらず、その前に被保険者であったことがるものについては、その被保険者であった期間を通算した期間とされる。ただし、次の被保険者であった期間は、当該期間に算入されない。

1:離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合の前の被保険者であった期間

2:以前に基礎手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合の当該給付の支給の算定基礎となった被保険者であった期間

3:育児休業基本給付金の支給を受けたことがある場合の当該給付金の支給に係る休業をした被保険者であった期間