保険関係の成立
■適用事業の保険関係の成立
1)保険関係の成立(法3条、4条、法附3条、整備法7条)
適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業に該当するに至った日に成立する。
※保険関係は、保険関係成立届の提出の有無にかかわらず、法律上当然に成立する。
2)保険関係成立届(法4条の2,1項、則1条1項、則4条2項、整備省令18条)
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、保険関係成立届を、次の区分に従い、所轄労働基準監督所長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
<1.保険関係成立届を所轄労働基準監督所長に提出する事業>
1:一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
2:労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
<2.保健関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出する事業>
1:一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するもの
2:一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
3:雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
■暫定任意適用事業の保険関係の成立
1)保険関係の成立(整備法5条、法附2条)
暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認定があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。
なお、労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、また、雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、それぞれ、任意加入の申請をしなければならない。また、雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。
2)任意加入申請書(整備省令1条、14条、則附2条1項、則75条1項)
労災保険の任意加入申請書は、所轄労働基準監督所長を経由して、雇用保険の任意加入申請書は、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。
※適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った場合に届け出る必要はない。
■名称、所在地など変更届(法4条の2,2項、則5条)
保険関係が成立している事業の事業主は、次の事項に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地など変更届を所轄労働基準監督所長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
1:事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
2:事業の名称、種類
3:事業の行われる場所
4:有期事業にあっては、事業の予定される期間
※法人の代表取締役の異動があっても、届け出る必要はない。