適用事業の区分
■一元適用事業
労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。
■二元適用事業(法39条1項、則66条)
「次の事業については、闘技事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する」とされており、これらの二元適用事業においては、労災保険の適用・徴収事務と雇用保険の適用・徴収事務を別々に行う。
1:都道府県及び市町村の行う事業
2:都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものを行う事業
4:農林、畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業の除く)
5:建設の事業
※国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないので、二元適用事業にならない。