社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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有期事業の一括

有期事業の一括の要件(法7条、則6条)

 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が、次の要件を満たさなければならない。

1:それぞれの事業の事業主が同一人であること

2:それぞれの事業が有期事業であること

3:それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること

4:それぞれの事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満であり、かつ、建設の事業にあっては、請負金額が19,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込み生産量が1,000立方メートル未満であること

5:それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部または一部と同時に行われること

6:それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること

7:それぞれの事業にかかる労働保険料の納付の事務が1の事務所(以下「一括事務所」)で取り扱われること

8:機械装置の組立又は据え付けの事業以外の事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われること

 ※機械装置の組立又は据え付けの事業であっても、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務は1の事務所(一括事業所)で行われなければならない。



一括の効果(則64項)

 有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体としての1の事業とみなされ、これを「一括有期事業」という。また、一括有期事業は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、保険料納付、及び保険関係の消滅手続きが不要となり、保険料の申告・納付が保険年度単位で行われる。



一括有期事業の事務

 有期事業の一括は法律上当然に行われるので、一括の申請などの手続きは不要だが、一括有期事業においては事務手続きが必要となる。



1)一括有期事業開始届(則63項)

 一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始したいときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



2)一括有期事業報告書(則34条)

 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の61日から起算して40日以内(61日から710日まで)又は保険関係が消滅した日(事業終了日の翌日)から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

一括有期事業開始届:事業開始月の翌月10日まで

一括有期事業報告書:次の保険年度の 61日から710日まで又は保険関係消滅日起算50日以内