社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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下請負事業の分離(法8条2項)

分離の要件(則8条、9条)

 下請負事業の分離が行われるための要件は、次の通り。

1:労災保険にかかる保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合であること

2:下請負人の請負に係る事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円以上、又は、請負金額が19,000万円以上であること

3:下請事業の分離について、元請負人及び下請負人が共同で申請し、厚生労働大臣の認可を受けること



分離の効果

 下請負人の請負に係る事業については、その事業が1の事業とみなされ、下請負人のみが当該事業の事業主とされる。

 ※有期事業の一括、請負事業の一括及び下請事業の分離は、労災保険の扱いであって、雇用保険がこの扱いを受けるのではない。