継続事業の一括(法9条)
■一括の要件(法9条)
継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が、次の要件を満たさなければならない。
1:それぞれの事業の事業主が同一人であること
2:それぞれの事業が継続事業であること
3:それぞれの事業が、次のいずれか1つのみに該当するものであること(それぞれの事業について成立している保険関係が同じであること)
<1>労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
<2>雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
<3>一元適用事業であって労災保険及び雇用保険にかかる保険関係が成立しているもの
4:それぞれの事業が、労災保険年率に掲げる事業の種類を同じくすること
5:事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部もしくは一部を1の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可を受けること
※雇用関係に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合であっても、労災保険率表による事業の種類が同じでなければ一括されない。
■一括の効果
継続事業の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか1の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は消滅する。
※継続事業の一括においては、事業の規模や地理的範囲は問われない。