社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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保険関係の消滅

廃止・終了による保険関係の消滅(法5条)

 適用事業であると暫定任意適用事業であると問わず、事業が廃止(継続事業の場合)され、又は終了(有期事業の場合)したときは、その事業についての労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。



消滅申請による保険関係の消滅(整備法8条、法附4条)

 暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、その事業についての労働保険の保険関係が、その翌日に消滅する。ただし、この保険関係の消滅の申請は、次の要件を満たさなければ、行うことができない。

1.労災保険の消滅申請の要件>

1:その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること

2:擬制任意適用事業以外の事業にあっては、保険関係が成立した後1年を経過していること

3:特別保険料が徴収される場合は、特別保険料の徴収期間を経過していること

2.雇用保険の消滅申請の要件>

 その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ること

 ※特別加入している農業経営者が労災保険を脱退した場合であっても、労働者についての保険関係は消滅しない。