社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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臨時の必要による時間外・休日労働(法33条)

災害などによる臨時の必要がある場合(法33条の1項、2項)

1)災害などの場合の時間外・休日労働(法331項)

 「災害その他避けることの出来ない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において法定の労働時間を延長し、又は法定の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない」とされる。

 ※派遣労働者については、許可を受ける(事後の届け出をする)義務を負うのは、派遣先の使用者である。

 

2)代休付与命令(法332項)

 「事後に届け出があった場合において、行政官庁(所轄労働基準監督署長)がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる」とされる。

 

公務のために臨時の必要がある場合(法333項)

 「公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業(現業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員については、法定の労働時間を延長し、又は法定の休日に労働させることができる」とされる。

 

 ※公務のために臨時の必要がある場合の時間外・休日労働については、行政官庁の許可・事後の届け出は不要である。