臨時の必要による時間外・休日労働(法33条)
■災害などによる臨時の必要がある場合(法33条の1項、2項)
1)災害などの場合の時間外・休日労働(法33条1項)
「災害その他避けることの出来ない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において法定の労働時間を延長し、又は法定の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない」とされる。
※派遣労働者については、許可を受ける(事後の届け出をする)義務を負うのは、派遣先の使用者である。
2)代休付与命令(法33条2項)
「事後に届け出があった場合において、行政官庁(所轄労働基準監督署長)がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる」とされる。
■公務のために臨時の必要がある場合(法33条3項)
「公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業(現業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員については、法定の労働時間を延長し、又は法定の休日に労働させることができる」とされる。
※公務のために臨時の必要がある場合の時間外・休日労働については、行政官庁の許可・事後の届け出は不要である。