社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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時間外・休日労働の意義

■時間外・休日労働に該当しないもの

 労働者が所定労働時間(就業規則に定める労働時間)を超えて残業したり、所定休日(就業規則に定める休日)に出勤したとしても、法定労働時間や法定休日を超えない場合には、労働基準法上の「時間外・休日労働」ではないので、これから述べる、「三六協定の締結」や「割増賃金支払い」などの問題は生じない。

 ※交通機関の早朝ストライキ等のため始業終業時刻を繰り下げたり、繰り上げたりすることは、実働8時間の範囲内である限り時間外労働の問題は生じない。

 

■変形労働時間制を採用している場合の時間外労働

 1ヶ月単位の変形労働時間制で、時間外労働時間の算定方法を例示すると、次のようになる。

1:1日については、次の時間が時間外労働時間となる。

 <1>所定労働時間が8時間を超える日は、所定労働時間を超えて労働した時間

 <2>所定労働時間が8時間以内の日は、8時間を超えて労働した時間

2:1週間については、次の時間から1:の時間外労働時間を差し引いた時間が時間外労働時間となる。

 <1>所定労働時間が40(44)時間を超える週は、所定労働時間を超えて労働した時間

 <2>所定労働時間が40(44)時間以内の週は、40(44)時間を超えて労働した時間

3:変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠(40(44)×変形期間の暦日数÷7)を超えて労働した時間から1:及び2:の時間外労働時間を差し引いた時間が時間外労働時間となる。